年金のことを最近調べましたら、以下のことが分かりました。
選択申出書を提出することで、障碍基礎年金と老齢厚生年金は併給可能に
以前は1人1年金の原則によって、
障碍基礎年金と老齢厚生年金を受給できる場合には、
いずれか一つの年金しか選択できませんでした。
それが法律改正により、
平成18年4月以降65歳以上の方で、
障碍基礎年金と老齢厚生年金の受給権がある場合、
同時に両方の年金を受給することも可能になりました。
平成18年3月までの障碍基礎年金と老齢厚生年金のしくみ
通常公的年金は一人に対しては
複数の支給事由の年金を同時に受給することはできませんので、
老齢なら老齢年金、障碍なら障碍年金、遺族なら遺族年金というように、
いずれかの年金を受給するという形となります。
平成18年3月までの障碍基礎年金と老齢厚生年金はこの原則に則り、
「1階部分老齢基礎年金+2階部分老齢厚生年金」
もしくは
「障碍基礎年金」(または「1階部分障碍基礎年金+2階部分障碍厚生年金」)
のどちらかの選択とされていました。
これにより、障碍基礎年金をもらいながら働く会社員にとっては、
厚生年金の保険料を掛けていても、それが年金に反映されないという問題が生じていました。
平成18年4月からの障碍基礎年金と老齢厚生年金のしくみ
65歳以上の方については、
従来からの「1階部分老齢基礎年金+2階部分老齢厚生年金」に加え、
「1階部分障碍基礎年金+2階部分老齢厚生年金」
(もちろん「1階部分障碍基礎年金+2階部分障碍厚生年金」も)
という組合せが可能となり、いずれかを選択するようになりました。
これにより、厚生年金の保険料が年金額に反映されずに
就労意欲をそぐといった問題は回避することができました。
子に対する加給年金が加算された障碍基礎年金・老齢厚生年金の場合
例えば67歳で16歳の子がおり、
障碍基礎年金においても老齢厚生年金においても子に対する加給年金が加算されている場合
「1階部分障碍基礎年金+2階部分老齢厚生年金」
を選択したら加給年金はどうなるのでしょうか?
この場合、障碍基礎年金の子に対する加給年金の加算が優先され、
老齢厚生年金の子に対する加給年金の加算は行なわれません
(支給停止・・・ダブルではもらえないということ)。
老齢+障碍(遺族)の併給には選択申出書が必要
例えば、
- 1.障碍基礎年金と、老齢厚生年金(または退職共済年金)
- 2.障碍基礎年金と、遺族厚生年金(または遺族共済年金)
のような併給の組合せの年金を受給するには、
選択申出書にて申請する必要があります。
【編集後記】障碍厚生年金については、再就職して、厚生年金を払っても併給はありません。SAMなら、64歳になったら年金の手続きをするようになります。そのときに、再就職して払った年金は、老齢厚生年金として加味され計算されます。また、障碍厚生年金の計算もされます。そして、老齢厚生年金と障碍厚生年金併給はできませんので、どちらかひとつを選択することになります。年金は、国民年金は障碍年金2級、1級者は再就職しても免除申請できますので払わなくても良いです。ところが厚生年金は会社が半分、勤労者が半分払いますので払いたくないといっても払わないといけません。こういう場合は、就労時間を週30時間未満にしてアルバイトの形にして国民年金の免除申請するとかするしかないのかと思います。SAMは年金の選択肢があればその中から選べますので良いかと考えて厚生年金をかけています。
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