●障碍福祉サービス事業所とは、障碍者が自立した日常生活を営むことができるような支援、また、就労にむけた支援を行う事業所
すべての障碍者が対象です。(また今は、特定難病も)
●費用:所得に応じて月毎に負担する額の上限が決まります。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。詳しくは各障碍福祉サービス事業所にお問合せください。
●
サービス内容のうち自立訓練と就労について精神当事者が興味を持っているので説明します。
A:自立訓練(生活訓練→旧制度における援護寮みたいなところ)
B:就労移行支援
C:就労継続支援A型(A型=雇用型)
D:就労継続支援B型(B型=非雇用型)
自立訓練とは?
|
A:自立訓練
効果的にサービスを提供するため、利用者の状況に応じ、通所と訪問を組み合わせ、段階的に実施。必要に応じ、施設入所などの利用も可能とする。
|
|
(機能訓練)
|
(生活訓練)
|
|
給付の種類
|
訓練等給付
|
|
利用者
|
地域生活を営むうえで、身体機能の維持・回復などの必要がある身体障碍者であって、下記の条件に該当する者
(1) 病院を退院し、身体的リハビリテーションの継続や社会的リハビリテーションの実施が必要な身体障碍者
(2) 盲・聾・養護学校を卒業し、社会的リハビリテーションの実施が必要な身体障碍者
|
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上などの必要がある知的障碍者・精神障碍者であって、下記の条件に該当する者
(1) 病院や施設を退院、退所し、社会的リハビリテーションの実施が必要な知的障碍者・精神障碍者
(2) 養護学校を卒業し、社会的リハビリテーションが必要な知的障碍者・精神障碍者
|
|
|
サービス内容
|
身体的リハビリテーションの実施 など
|
社会的リハビリテーションの実施 など
|
|
利用期限
|
制度上、期限の定めあり
|
|
夜間の
生活の場
|
地域の社会資源の状況から通所が困難であるなど、一定の条件に該当する場合に、入所施設の利用可
|
|
就労について
B:
|
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
※利用期間2年間(暫定支給決定期間あり)
|
C・D:
|
就労継続支援
「B:就労移行支援」を利用したことがある方で、一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。「C:就労継続支援A型」は雇用契約に基づいて就労します。
|
【編集後記】
私は、制度には疎いところがあり、今回は障碍福祉サービス事業所の事を勉強してやっと分かりました。就労移行支援の期限は2年です。一般就労に繋がらなければ、就労継続支援のB型に移る事ができます。ただし、定員に空きがあればの話です。就労継続支援はA型とB型があります。A型は雇用型で、B型は非雇用型です。就労Bという言い方があります。これは、就労継続支援のB型です。勉強すれば、制度も理解できますが法律が変わると右往左往するのは当事者ですが、無頓着な当事者もいます。当事者も制度を勉強して理解できればいいのですが、病気と障碍のせいで勉強に集中できないので難しい事です。
私は文部省の認定では高卒です。H製作所の会社が作った学校に試験を受けて合格しました。この学校は文部省の認定外の学校ですので、会社の中で認められるものです。ただ私は、この学校で勉強できた事はいい経験です。今でも、仕事の進め方や段取りには会社の学校で習った事を基に仕事を進めています。結局、会社を辞めてしまったので何の意味もない学歴かもしれません。世の中には自分より賢い人は沢山います。私は、この学校で習った事で今でも役に立っています。私はけっして頭は良くないです。ただ、私は物事に継続努力をする才能があります。4,5回選抜試験をクリアして本試験を受けて合格しました。いい経験です。「努力の味は苦いがその果実は甘い」と学院長がよく口にする事を思い出します・・・・・・・・
トップページに戻る