メンタルにゅーすヒエダ 「障碍年金配偶者・子供 加算改善法」 |
2017年2月15日 Vol.223 CIL(自立生活センター)下関発行 ピア・ハート下関(精神自助会) 編集 SAM TEL(083)-263-2687 FAX(083)-263-2688 E-mail
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これまで、障碍年金の受給権者と生計を同じくする子供や配偶者がいる場合、条件に合えば障碍年金に加算額がつきました。この条件とは「障碍基礎年金の受給権を取得した時点」において、配偶者や子供がいる場合にのみ当てはまりました。つまり、障碍年金を受給後に婚姻したり、子供が生まれた場合は加算の対象にならなかったのです。
ところが、平成23年4月の法改正によって「障碍年金の受給権を獲得した時点」以降に婚姻したり、子が生まれた場合にも加算の対象にするように制度が変わりました。
つまり、現在加算の対象から外れている配偶者やお子さんやこれから生まれてくるお子さんにも加算額がつくと言うことです。
また、対象条件も個々に違いが出ることもあるかと思います。あくまで参考程度に留めて、詳しい事は年金事務所などで確認してください。
新しく制度が出来た平成23年4月から配偶者・子供の遡及請求も出来ますので、よく年金事務所で確認後、配偶者・子供の加算請求を手続きしてください。
この制度を私が知ったのは、平成29年の1月23日のことです。メンタルにゅーすのネタに苦しんでいたときのことです。そういえば、障碍年金をもらっている人は、発病の頻度が高い年齢(15~30歳)の統合失調症の当事者が結婚したらどうなるんだろうとの疑問からです。
それで、PCのインターネットで検索用語「障碍年金、配偶者、子供、加算」で調べてみたら、どどどっと情報が出てきました。資料を読んでいて新しく制度が変わったのは、なるほど当然の論理的な要求に対するものでした。
昔私は、障碍年金を受給したときには調べもしませんでしたが、仕事をしてなくて障碍年金生活なら自分は結婚することは出来ないなと思っていました。PCを仕事で使えるようになった今では、検索の仕方しだいで自分の知りたい情報が出てきます。本当に便利な時代になりましたね。別にPCを持ってなくても、iPhoneやスマートフォンであれば検索できますので自分の知りたい情報を得ることが出来ますよ・・・・・・
子の加算は障碍基礎年金(1級、2級)の受給者に対して給付されます。障碍厚生年金は障碍基礎年金の2階建てなので子の加算は(1級、2級)に対して給付されます。
さて、このような訳で加算の対象になる子と、加算対象から外れてしまった子がいるわけですが、先にも述べたように、平成23年4月の法改正で現在加算対象から外れている子、それから生まれてくる子も加算対象になる事が決まりました。
加算額はたぶん子供一人につき227,900円(年額)のようです。ただ、3人目以降ですと75,600円(年額)です。
法改正以降は、今まで加算対象にならなかったお子さんのいらっしゃるご家庭は手続きする事により障碍年金が増えるかもしれません。手続きは届出制です。
また、「対象となる子がいるのに加算されてなかった!」という人がもしいましたら、すぐにでも年金事務所に申し出ましょう。実際に手続きミスがあるみたいですよ・・・・・
以上のように加算対象から外れた配偶者さんも多くいらっしゃるかと思いますが、重ねて平成23年4月の法改正で障碍厚生年金(1級、2級)の受給者に対して、現在配偶者加算対象から外れている配偶者も今後加算対象となります。加算額は227,900円(年額)のようです。
配偶者・子供の加算額は変わっているかもしれませんので年金事務所で問い合わせてよく調べて確認下さい。
[編集後記]
貴方の周りに病気と障碍の専門家の医師や看護師に、生活や制度など医療と福祉の専門家PSW(精神保健福祉士)がいますので、当事者の皆さんは一人で問題や悩みを抱えず相談する人や機関(病院・支援センター・市役所、CIL等)をご利用ください。
私が経験的に体得したことは、自分の知らないことは、(例えば法や制度等、病気や障碍等)罪作りです。自分が、困っていること・悩んでいることは自分の周りの人に聞いてみてください。すぐに答えがわからなくても、理解できるまであきらめないで下さいね。制度になくても、貴方の近くのCIL(自立生活センター)に御相談ください。全国にCILは130くらいあります。近くの市役所や都道府県に要望を出し制度化された事例は少なからずあります。市や都道府県が動かなければ国に交渉して制度化させることもできます。どんな些細なこともCILや自分の周りの人や機関に御相談ください。