メンタルにゅーすヒエダ 「心身障害者扶養共済制度」 |
2018年4月1日 Vol.249 CIL(自立生活センター)下関発行 ピア・ハート下関(精神自助会) 編集 SAM TEL(083)-263-2687 FAX(083)-263-2688 E-mail
s-cil@feel.ocn.ne.jp URL http://blog.livedoor.jp/npo_light/archives/cat_8979.html |
ネットより参照
URL: https://www.kaike1.com/deduction/other-d/disabilities-support-3458#1
心身障害者を扶養する保護者に万一のこと(死亡や重度障害など)があった場合に扶養している心身障害者の生活の安定と福祉の増進を目的として終身一定額の年金を支給する制度です。
この制度は、自身の生存中に毎月一定額の掛金を納めることで支給を受けることができます。加入できる人は、障害者を扶養している方で特別な疾病や傷害がなく、扶養保険契約の対象となることができる65歳未満の方です。
掛金は加入者の年齢によって異なります。
平成20年3月31日以前の加入者
一口当たり5,600円から14,500円
平成20年4月1日以降の加入者
一口当たり9,300円から23,300円
この制度は、2口まで加入することができ、更に20年以上にわたって継続して加入した場合は加入者が65歳に達すると以降の掛金が免除されます。保護者(契約者)の死亡から保障が始まる。
支給金額は年金が一口当たり20,000円、1年以上加入して障害者が加入者より先に死亡した場合は弔慰金が一口当たり20,000円から50,000円、5年以上加入した方が脱退した場合は脱退一時金が一口当たり50,000円から125,000円、20年以上一口あたり100,000円から250,000円が支給されます。(下関市の場合)
また心身障害者扶養共済制度における掛金は、所得税および住民税において全額所得控除の対象となります。また制度によって受け取った給付金には所得税が発生しないのも特徴のひとつといえます。控除を受けられる場合は、11月ごろに発行される掛金払込証明書を申告書に添付し、提出してください。
心身障害者扶養共済制度.
心身障害者扶養共済制度とは、掛金を納めることによって障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
掛金
一口当たり月額9,300円から23,300円となっています。
(平成20年3月31日以前の加入者は月額5,600円から14,500円)
加入数
2口まで加入することができます。また口数は加入期間中でも変更可能です。
免除
20年以上継続して加入し、加入者が65歳に達した場合は、最初の加入応答月より掛金が免除となります。
支給額
一口当たり月額20,000円が支給されます。
加入者より先に障害者が死亡した場合
1年以上加入していると、一口当たり30,000円から50,000円の弔慰金が支給されます。
5年以上加入して脱退した場合
脱退一時金として一口当たり45,000円から250,000円が支給されます。
支払期間
障害者または年金管理者の口座に毎月振り込まれます。また弔慰金または脱退一時金は、請求後に加入者の口座に振り込まれます。
窓口
各市町村役場もしく県福祉相談センター、県障害福祉課となっております。
保護者と障害者の関係.
心身障害者扶養共済制度を調べていると「保護者」とう表現と、「障害者」という表現がでてきます。ここでは保護者と障害者について、簡単にご説明しております。
保護者
障害者を扶養している人に当たります。
内容
「都道府県または指定都市内に住所がある」
「年齢が65歳未満」
「特別な疾病や障害がなく、健康である」
「障害者一人に対して保護者は一人」
障害者
自立することが困難と認められた方です。
内容
「知的障害者」
「身体障害者手帳を所有」
「障害が1級から3級までに該当する」
「度合いによるが精神または精神に永続的な障害がある」
まとめ.
心身障害者扶養共済制度とは、障害者を保護する目的で作られた制度です。万一のことを考えた時の制度ですが、長期的に契約をしていると「支払の免除」や「一時金の支給」などもあります。
制度を活用できる可能性のある場合は、各市町村の窓口に一度ご相談されるとよいでしょう。
【編集後記】
家族のなかに精神障碍者が出現した場合、どうしたらいいか保健所や施設,病院のケースワーカーに尋ねてみましょう。何も知らない事は罪作りです。家族の中に障碍者がいたら精神病なら精神科病院のPSW(精神保健福祉士)に話を聞いて今後のことを聞いてみましょう。自立支援医療といって精神科通院医療費公費負担制度(医療費が、3割から1割負担になる。)精神障害者保健福祉手帳の申請、発病から障害年金の受給できる状態であれば1年半経ってから年金規定の精神障碍の状態にあれば年金の申請ができます。いずれにしても、基本は国民年金・厚生年金に加入してないと申請できません。障害年金は独立した年金ではありません。国民年金から派生して障害基礎年金、厚生年金から派生して障害厚生年金がありますので、年金をきちんと払っておかないともし自分が障害年金をもらおうとしても受給できません。また、下駄の歯のように払ったり払わなかったりしていたら受給資格がありません。会社を辞めたら厚生年金から国民年金に切り替えておきましょう。もしも、病気や怪我で障碍者になったときに自分を助けてくれるのは年金なのですよー。また、健康保険から国民保険の切り替えも忘れずしておきましょう。皆さんも地域社会で困った事があれば、市役所や、お近くの支所、病院、施設などの人たちに積極的に聞いて回りましょう。もし分からない事、困った事があったときは相談できる機関や人を確保しておきましょう。自分ひとりで問題を抱えず、悩まず周りの人たちに相談してください。
さてここで本題の心身障害者扶養共済制度についてですが、親が長生きすることはいいことですが、この年金制度に関しては、長生きするとその分、受給が先送りされるため、損です。また、障碍者の寿命は平均寿命と比べると短い可能性があるかもしれないので、元をとれないかもしれません。ただ障碍者が予想外に長生きした場合や親が早く亡くなった場合、多大なる効果を得られますので、親亡き後の不安の軽減になるかと思います。通常の終身保険だともっと保険料が高いので、お得だと思います。SAMが、下関市の障害支援課に電話して尋ねると親切丁寧に教えてくれました。たとえば保護者が20年以上65歳まで掛け金を掛けないといけませんが、保護者が65歳くらいまで当事者が生きてなくなったら、弔慰金だけです。しかし保護者が契約して、1年未満に死亡した場合でも保証が始まりますので、長く掛けた掛け金は戻ってきません。これは広く障碍者の共済に役立つ制度で保護者亡き後の制度ですので損得で考えるものではありません。また将来、生活保護になっても収入認定されません。これは、生活保護は、他法優先といって、所得があればあるほど、生活保護費の支給が減らされるのです。たとえば障害年金は、収入認定され、生活保護費が減ってしまいます。ところが、この障害者扶養共済制度の趣旨に鑑み、収入とは見なされず、まるまる障碍者本人のために使えることになります。また同様に、自立支援法上の収入にも収入認定されません。そのため、低所得者の一部負担金の優遇などが受けられます。