メンタルにゅーすヒエダ

 

「相談支援専門員」

2022年月日  Vol.290

CIL(自立生活センター)下関発行

ピア・ハート下関(精神自助会) 編集 SAM

TEL(083)-263-2687

FAX(083)-263-2688

E-mail  s-cil@feel.ocn.ne.jp

URL    http://blog.livedoor.jp/npo_light/archives/cat_8979.html

ネットより参照 https://job-medley.com/tips/detail/800/

相談支援専門員とはどんな職種なのでしょう?馴染みのない職種かもしれませんが、障碍をもつ方が、地域で快適に暮らすために欠かせない業務です。その仕事内容やなり方を紹介します。

相談支援専門員の仕事内容とは?

相談支援専門員は、まだ聞き慣れない職種かもしれません。相談支援専門員の仕事内容は、障碍をもつ方やそのご家族の相談にのることです。要望をうかがい、各種サービスを紹介し、必要に応じて連絡調整を行います。サービスの利用計画を作成するのが仕事の一つです。

現在、相談支援専門員は、障碍者の支援体制のなかでも重要な位置を占めます。それは、平成24年から基本的に利用サービスを使う障害のある方に相談支援専門員がサービス等利用計画を作成することになりました。ただし障害のある方が自分でセルフプランを立てることもできます。障害者自立支援法の改正に関わりがあります。改正により市町村は任意で基幹相談支援センターを設置することが定められたのです。これは、障碍者が適切な支援を受けられるように、相談支援体制を充実させるための措置。そして、センターには相談支援専門員を配置することが義務づけられました。

相談支援専門員は、障碍をもつ方が支援サービスにアクセスするために最初に出会う窓口的な役割。重要さがうかがえます。

相談支援専門員のなり方とは

相談支援専門員になるには、どうしたらよいのでしょうか。相談支援専門員の要件は、一定の実務経験と研修の修了者です。実務とは障碍者の保健、医療、福祉などの分野での相談支援業務が相当します。また、障碍者の就労や教育分野での業務も対象です。

一方、研修は自治体ごとに実施されます。まず、相談支援従事者初任研修を修了することが第一条件。さらに初任者研修修了年度から5年目の年度内までに、相談支援従事者現任研修も修了しなくてはなりません。実は、その後も5年の間に1回以上、従事者現任研修を受けないと資格が失われてしまうルールがあります。重要な役割を担うだけに、ややハードルが高いといえるかもしれません。

 

相談支援専門員の就職先や待遇は?

相談支援専門員の働く場所はどんなところがあるのでしょう。相談支援専門員の就職先は、主に基幹相談支援センターや相談支援事業所です。ほとんどがフルタイムの勤務で、正社員としての採用が多いようです。お給料は、地域によっても差異がありますが、18万円ぐらいから20万円台半ばが相場。なかには20万円台後半から30万円台後半という求人があったり、資格手当がついたりする場合もあります。概ね、社会保険が完備されていて、賞与や昇給も期待できます。また、相談支援専門員は、5年に一度は従事者現任研修を受けなくてはなりません。そのための支援金が出る職場もあります。

相談支援専門員って、どんな人が向いているの?

相談支援専門員の適性とは、まず人の話をよく聞けることが第一でしょう。障碍には、その方特有のものもあります。また、家庭事情にも配慮しなければなりません。そうした個々の事例に耳を傾けられることが大切です。

そして、そのなかからニーズを引き出し、適切な支援に結びつけることができる知識の幅も必要になってきます。そのため相談支援専門員は、常に新たな知識を吸収していく意欲が欠かせません。「相談支援専門員のなり方とは」でも触れたように、繰り返し従事者現任研修を受講する義務もあります。そうした継続的な向上心も求められます。そして、さまざまなサービスをスムーズに提供するためには、横の連携ができることも大切です。

こうして適性を挙げていくと、責任の重大さに尻込みしてしまうかもしれません。ですが責任が大きい分、やりがいも大きい職種ともいえるのです。「自分が関わることで、障碍をもつ方に安心感や充実感を提供できるなら、そんなうれしいことはない」。そんな風に、前向きに意欲を燃やせる人にぴったりな職種です。

【編集後記】

 SAMと連れ合いは障害福祉サービスを使ってないので詳しく知りませんでした。相談支援専門員とは簡単に言うと以下のようなことをします。

障碍のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、障碍のある人の全般的な相談支援を行います。3障碍(身体・知的・精神)すべての相談支援をします。相談支援は、以前は身体・知的は社会福祉士、精神は精神保健福祉士(PSW)が行っていました。それらをまとめて、3障碍すべての相談支援をするようになりました。65歳から障碍者も介護保険のサービスを使いますが、障害福祉サービスを使えなくなるわけではありませんので心配しないで下さい。障碍者が65歳からの福祉サービスは優先順位が介護保険は優先順位第一で、障害福祉サービスは優先順位が第二です。ですから、介護保険で足りない部分は障害福祉サービスで補填できます。皆さん余り心配しないで下さい。

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